殺人容疑者が不起訴処分って、いったい何があった?【茨木市駐車場トラブル】

社会
スポンサーリンク

不思議な事件があったものです。大阪府警茨木署は1月30日、茨木市の駐車でトラブルになった男性を殴ったとして、殺人未遂容疑で、大阪府高槻市、運送会社の派遣社員H容疑者(42 )を現行犯逮捕しました。報道では実名です。

男性は搬送先の病院で死亡が確認され、同署は殺人容疑に切り替えて詳しい経緯を調べていました。H容疑者は「殴ったことは間違いないが、殺そうとは思っていなかった」と殺意を否認していました。

大阪府茨木警察署

茨木市の駐車場トラブルで容疑者を現行犯逮捕、殺人未遂事件?

わかりやすく言うと、42歳の男性が61歳の男性に対し、殺意を持って暴行したとして殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されたのです。

その後、男性が死亡したために容疑が殺人に切り替わり、送検されていました。

H容疑者はトラブルの直後に「男性を殴った。意識と呼吸がない」と119番。消防から連絡を受けて駆けつけた署員がH容疑者に事情を聴いたところ、男性を殴ったことを認めたと言います。

ところが、この男性について大阪地検は2月20日付けで不起訴処分としました。
理由については「捜査の結果、証拠関係に照らし不起訴処分にした」としています。

ん?

現行犯逮捕なのに不起訴処分?
これは珍しいでしょう。
暴行を認めているので、暴行行為があったのは間違いないようです。
ただ、殺意はなく、死亡原因が他にあったということでしょうか?

たとえば、死因が心筋梗塞や脳梗塞だったとしたら?

しかし、いったい不起訴処分とはどういうことなのでしょうか。

暴行行為は単に喧嘩だったのでしょうか。
それにしても、実名まで出ていますからね。

ネットでも当初は、「アホやなあ。人生終わってしまったやん」やら「人生終了やね。すぐ殴るなよと言いたい」「殺人犯になっちゃったね。冷静に対応できない人ってホントかわいそうね」など、さんざんな批判コメントが……。

そもそも傷害致死ではなく、殺人の容疑者でした。
殺人罪と傷害致死罪は違います。

殺人罪の容疑から一転、不起訴処分に!

殺人罪の成立には、犯行時に殺意を有していることが必要です。
創傷の部位も、心臓部や頭部、顔面、頸部など、その損傷が生命に影響を大きく与える部分であれば、殺意を認定する要素となりますね。

現行犯逮捕、その後、殺人容疑に切り替わったということは、殺意認定の要素があったと考えられます。

しかし、不起訴処分

不起訴処分であれば、捜査は終了、裁判も行われません。これで終わりなのですからね。

なんとも後味の悪い事件の結末と言えるでしょう。

スポンサーリンク
社会
まんじろうをフォローする
ニュースこんにちは・何でも書くで!

コメント

タイトルとURLをコピーしました